【相談前のお悩み】
「夫が家を出てしまい、別居するようになりました。夫名義の家に住んでいて、住宅ローンも夫が銀行から借りたものです。」
「夫から『自宅に住むのなら、毎月の住宅ローンや固定資産税を払って欲しい』と言われています。そんなお金もなくて困っています。」
【弁護士のアドバイス】
「住んでいる以上、住宅ローンを支払う義務があるのでしょうか?」
支払う義務はありません。住宅ローンの契約は、あくまで借りたときに夫と銀行との間で取り交わされて者なので、法的な支払義務は夫が負います。
ただ、夫に生活費(婚姻費用)を請求するときには、住宅に無償で住んでいるということから、居住利益の額(相場の賃料よりも相当低いです)が婚姻費用から差し引かれることになります。
【相談・依頼後の感想】
「住宅ローンや固定資産税を支払ったのでは生活できなくなるので、ホッとしました。婚姻費用を受け取って、自宅で生活をしながら、離婚しても生活していけるかを検討していきたいと思います。」