【相談前のお悩み】
「夫と離婚して,私が子どもの親権者になったのですが,子どもに必要なお金が足りなくて困っています。」
【弁護士のアドバイス】
1 「離婚するときには、子どものためにお金を支払う約束はしませんでしたが、それでも請求できるのでしょうか?」
離婚したときに約束していたかどうかは関係なく、請求することができます。
養育費は、子どもを育てるために必要なお金(養育費)として法律で定められたものなので、離婚するときに約束する必要はありません。
ただ、書面などで具体的な金額や期間などを約束をしていた場合には、その約束に従わなければならないこともあります。
簡単な気持ちで書面で約束しないよう注意が必要です。
2 「離婚するときに、『養育費なんかいらない』と言ってしまいました。それでももらえるのでしょうか?」
問題なく請求できます。養育費は、お子さんが持っている権利なので、親権者が放棄することはできないからです。
【相談・依頼後の感想】
「最初は養育費をもらえるのか不安でしたが、養育費も無事に決まり、子どものためのお金が確保できてよかったです。」