【相談前のお悩み】
「父が亡くなって遺品を整理していたら、父の手書きと思われる遺言書がみつかりました。」
「私に全部の財産を譲ると書いてあるのですが、他の兄弟姉妹に見せにくいし、どうしたら良いのか分からず困っています。」
【弁護士のアドバイス】
1 「遺言書をそのまま放っておいても良いのでしょうか?」
遺言が公正証書で作成されていない場合には、「遺言の検認(けんにん)」という遺言の確認手続を家庭裁判所にできるだけ早く申請しなければいけません。
2 「遺言書が封筒に入っていたのを開けてしまいましたが大丈夫でしょうか。」
遺言書が封筒に入ってのり付けしてあるような場合には、勝手に封を開けないで、そのまま家庭裁判所に提出することになっています。
もっとも、開封したというだけで、遺言書が無効になるわけではありません。
3 「検認という手続で遺言書が有効かどうか判断してもらえるのでしょうか?」
検認手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
もし、争いがあれば、検認後に、裁判を起こして解決することになります。
【相談・依頼後の感想】
「遺言書の内容が私に有利だったので、他の相続人(兄弟姉妹)に言いにくかったのですが、検認手続を弁護士に依頼したので、裁判所での検認に立ち会ってもらい、兄弟姉妹にも弁護士から説明をしてもらえました。」
「また、遺留分の請求が兄弟姉妹からある可能性も聞いて、その対策もやってもらえて相続のトラブルを避けることができました。」