結婚の約束を破られてしまいました

【相談前のお悩み】

「結婚を約束していた彼女が、突然『別れたい』と言いだしました。このような約束違反は許されるのか、納得できません。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「彼女からは『婚約なんてしてない』と言われています。2人で結婚しようと話していたのに婚約にはならないのでしょうか。」

婚約は、口約束でも成立しますが、交際中の男女が「結婚しよう」というだけで法律的な意味での婚約が成立するわけではありません。

法的保護に値する婚約、つまり慰謝料を請求できるだけの婚約というためには、一定の事情が必要となります。

一定の事情があるか否かは、様々な事実を総合的に検討して判断していきます。
 例えば、
・婚約指輪を贈っているか
・両親に紹介しているか
・式場を予約しているか
・親戚や勤務先の人に披露宴の案内を出しているか
などの事情です。

 

2 「彼女から慰謝料はとれるのでしょうか?」

法的に保護されるだけの婚約が認められた場合、それを破棄されたことで慰謝料を請求することができます。

ただし、彼女が破棄するだけの正当な理由があるような場合には慰謝料が認められなかったり、大幅に減額されたりします。

例えば、一方からの暴力があったり、浮気を繰り返していたりした場合などです。

 

3 「一緒にお金を半分ずつ出して買った家電があるのですか,どうなりますか?」

2人の共有財産となるため、売って入ったお金を半分ずつわけるか、取得した方がそうでない方に価値の半分のお金を支払う形で分けることになります。

ただ、内容によっては、支払った金額を婚約破棄の損害賠償として相手に請求できる場合があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「どういう場合に慰謝料が請求できるのか、一緒に買ったものをどうすればいいのかがわかりました。」

「一度、彼女と話し合ってみて、納得できる回答がもらえなければ婚約破棄の慰謝料を請求をしていきたいと思います。」

 

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