【相談前のお悩み】
「人を殴って怪我をさせてしまいました。相手からは警察に被害届を出すと言われてしまい困っています。」
【弁護士のアドバイス】
1 「警察に被害届を出されたらどうなってしまうのでしょうか」
警察が被害届の受理の前に、一旦、事情を聴く方針であれば、呼び出されて事情を聞かれることになります。
警察が正式に被害届を受理した場合には、傷害事件として扱われることになります。
事件として扱われると、今回のような傷害事件の場合、逮捕される可能性があります。
2 「お金で解決できるなら示談したいと思っていますが、どれくらいの金額が適当なのでしょうか?」
傷害事件の場合、一般的には治療費等の実費に加えて、慰謝料も支払う必要があります。
慰謝料の金額は、暴行の態様や怪我の程度、被害者の被害感情によって異なるため、ある程度の見込をたてながら被害者に謝罪、示談の申入をしていくことになります。
この見込は、ある程度刑事事件をこなしている弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
3 「示談をするとどんな意味がありますか?」
処分が軽くなる可能性があります。
事件になると、検事があなたを起訴、つまり刑事事件の裁判にかけるかどうかを決めます。
示談が成立していることで、金銭的には被害が一定程度回復されているとして、検察官が処分を軽い方向に向けて検討する一つの事情になります。
【相談・依頼後の感想】
「逮捕されたり、前科がついたりしたらどうしようかと不安に思っていましたが、起訴される前に示談ができてホッとしました。」