借金の理由に問題があって相談しにくいのですが

【相談前のお悩み】

「借金のお金で遊んだり、ギャンブルをしたりしてしまったので、自己破産ができないと聞きました。とても相談しにくいのですが、解決できるのでしょうか」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「このような場合でも自己破産できますか?」

自己破産をして支払の免除(免責)を受けるためには、借金の理由がギャンブルや浪費ではないことが必要です。

ただ、通常は、生活費のための借入もある中で、借り入れたお金の一部をギャンブルや遊びに使っているので、自己破産して免責を受けられることが多いです。

また、借入の理由にある程度の問題がある場合でも、反省文を書いたり、裁判所が選んだ破産管財人の調査を受けた上で、免責を受けられることもあります。

 

2 「借入のほとんど全てが、ギャンブルなどの浪費だった場合、借金の問題は解決できないのでしょうか?」

借入の理由のほとんどがギャンブルなどの浪費のときには自己破産をしても免責を受けられないことがあります。

そのような結果を弁護士が予測できる場合には、個人再生という手続を代理人として申し立てます。

この場合、借入額を5分の1(高額の場合には10分の1)まで減額して、3年~5年で分割払をしていくことで、借金の問題を解決できます。

 

【相談・依頼後の感想】

「借り入れの理由を弁護士に言ったら怒られるかと心配でしたが、しっかりと話を聞いてもらえて、より良い解決を一緒に考えてもらええました。」

「結果的に大きな額の借金に対して、少しの額を支払うことで借金の問題を解決できて、人生を立て直すことができました。」

 

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