【相談前のお悩み】
「ハローワークに求人票を出していたら、インターネットのサイトに無料で求人広告を掲載してくれるという勧誘のFAXや電話がありました。」
「『お試しでいいので無料でやってみてください』と相手が言うので、FAXに相手に書くように言われた欄に書き込んで送りました。」
「申し込みから20日くらい過ぎた後に、相手から突然、電話がかかってきて『無料期間が終わって有料期間に入っているから25万円支払ってください』と言われました。」
「何のことか分からないで、とまどっていると、『支払わないなら裁判を起こします』と言われました。その後も、何度も請求の電話や書類が届いて悩んでいます。」
【弁護士のアドバイス】
1 「相手が請求する広告料を払わなければならないのですか?」
このようなケースでは、無料掲載期間から自動的に有料の期間に移るということが明確に書かれていないことがほとんどです。
例えば、次のような書き方です。
・送付する申込書の下の方に、非常に小さなポイントの文字で書かれている。
・申込書とは別の契約条項・規約条項のびっしりと書かれた文字に埋もれて書かれている。
このような問題点から、有料広告の契約が成立していなかったり、取消ができたりするケースが多いです。
契約不成立や取消が認められれば、支払いをする必要はありません。
2 「支払を拒否したら裁判を起こされてしまいますか?」
通常は、弁護士が支払拒否の対応を書面や電話で行うことで解決しています。
このような無料求人広告トラブルは全国で起きていて、企業被害・消費者被害が得意な弁護士が連携して対応しています(当事務所もその一員です)。
全国の状況をみると、業者によっては簡易裁判所に提訴しているようですが、全体の1割にも満たないようです。
その場合には、弁護士に依頼して請求棄却を求めていきましょう。
【相談・依頼後の感想】
「弁護士に依頼して、支払義務がないことを法律的に明確に相手に伝えて貰えました。」
「広告料を支払ってしまったら、また別の請求をされるのかと心配でしたが、弁護士に全てを任せて支払を拒絶してもらったことで、納得できない支払いを止めることができて良かったです。」
「無料求人広告トラブル」のご説明はこちらへ
「解決事例」トップへ